HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
狂犬病予防法施行令昭和二十八年政令第二百三十六号

第1の2条(鑑札の再交付)

市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。

この条文が引く先 0

なし