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狂犬病予防法施行令
昭和二十八年政令第二百三十六号
第6条
(報告の経由)
法第八条第二項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
狂犬病予防法
第8条
(届出義務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
狂犬病予防法施行令
第9条
(事務の区分)
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