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狂犬病予防法施行令昭和二十八年政令第二百三十六号

第6条(報告の経由)

法第八条第二項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 1