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抵当証券法施行細則昭和六年司法省令第二十二号

第69条

共同証券ノ裏書及抵当証券法第二十五条ノ記載ハ第四十七条第二項ノ規定ニ依リテ編綴セラレタル最表面ノ証券ニ之ヲ為スベシ

この条文を準用・引用する条文 0

なし