HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号

第33条(前納の手続等)

第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし