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船員保険法施行令
昭和二十八年政令第二百四十号
第33条
(前納の手続等)
第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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1
引用
船員保険法施行令
第29条
(保険料の前納期間)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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