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船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号

第40条(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百条の十一第二項 前項 船員保険法第百五十三条の六第一項 行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。) 第百条の十一第三項 第一項 船員保険法第百五十三条の六第一項 保険料等 保険料等(同法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。第六項において同じ。) 第百条の十一第五項 前二項 船員保険法第百五十三条の六第二項において準用する前二項 第百条の十一第六項 前各項 船員保険法第百五十三条の六第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで 第一項 同条第一項