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家畜商法施行令昭和二十八年政令第二百五十二号

第1の4条(講習会における講習方法)

講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。 一 家畜の取引に関する法令 四時間 二 家畜の品種及び特徴 四時間 三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間 2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

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なし