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無尽業法施行細則昭和六年大蔵省令第二十三号

第1条(営業の免許の申請等)

無尽業を営もうとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 定款 二 事業方法書 三 無尽契約約款 四 会社の登記事項証明書 五 株主の氏名又は商号及びその持株数を記載した書面 六 創立総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面) 七 営業所の位置を記載した書面 八 最近の日計表 2 無尽会社以外の株式会社が従前の目的を変更して無尽業を営むため無尽業法第二条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。 一 株主総会の議事録 二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面 三 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。) 3 無尽業法第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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