家畜商法施行令昭和二十八年政令第二百五十二号 第6条(免許証の再交付) 家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。