家畜商法施行令昭和二十八年政令第二百五十二号 第7条(免許証の返納) 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。 2 家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。