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信用保証協会法施行令
昭和二十八年政令第二百七十一号
第1条
(資産の総額の限度)
信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
信用保証協会法施行令
第6条
(地方公共団体が処理する事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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