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信用保証協会法施行令昭和二十八年政令第二百七十一号

第1条(資産の総額の限度)

信用保証協会法(以下「法」という。)第六条第二項第三号の政令で定める金額は、一千万円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし