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信用保証協会法施行令昭和二十八年政令第二百七十一号

第2条(求償権の主体)

法第二十条第二項第三号イに規定する政令で定める者は、債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)第二条各号に掲げる者とする。