信用保証協会法施行令昭和二十八年政令第二百七十一号
第5条(権限の委任)
法第五十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第一項において「長官権限」という。)のうち、法第三十五条及び第四十三条の規定による権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第三十五条及び第四十三条の規定による経済産業大臣の権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。