航空機登録令昭和二十八年政令第二百九十六号
第52条(受託者の変更による登録等)
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十四条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する航空機についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する航空機についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、他の受託者だけで申請することができる。