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商工会議所法施行令
昭和二十八年政令第三百十五号
第3条
(負担金)
法第十二条第一項の経済産業大臣の許可は、二事業年度ごとに、受けなければならない。
この条文が引く先
1
引用
商工会議所法
第12条
(負担金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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