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商工会議所法施行令
昭和二十八年政令第三百十五号
第5条
前二条に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による負担金の賦課に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
商工会議所法
第12条
(負担金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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