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商工会議所法施行令昭和二十八年政令第三百十五号

第6条(議員の数の比率)

法第四十一条第三項の比率は、左の通りとする。 一 法第四十一条第二項第一号の議員の数は、議員の定数の百分の五十以上 二 法第四十一条第二項第二号の議員の数は、議員の定数の百分の三十五以下 三 法第四十一条第二項第三号の議員の数は、議員の定数の百分の十五以下

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なし