元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令昭和二十八年政令第三百二十二号
第7条(恩給法第二十五条第二項等の適用)
恩給法第二十五条第二項の規定の適用については、琉球政府、第二条に掲げる機関又はこれらに所属する庁若しくは学校の廃止は、同法第二十五条第二項に規定する廃庁又は廃校とみなす。
2 昭和二十二年十二月三十一日現在において、別表第一第二欄第十八項に掲げる職員であつた者が、引き続き同表第二欄第六項に掲げる郵便局長となつた場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項の規定の適用については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となつたものとみなす。