学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号 第7条 市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。