HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号

第37条(調査等)

施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設について、第三十三条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査し、及び当該指定技能教育施設の設置者に対し、当該指定技能教育施設における技能教育に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし