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学校教育法施行令
昭和二十八年政令第三百四十号
第38条
(文部科学省令への委任)
第三十二条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法施行令
第32条
(指定の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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