HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号

第38条(文部科学省令への委任)

第三十二条から前条までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし