学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号 第42条(法第九十四条の審議会等で政令で定めるもの) 法第九十四条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。