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死体解剖保存法施行令昭和二十八年政令第三百八十一号

第8条(事務の区分)

第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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なし