医師法施行令昭和二十八年政令第三百八十二号
第15条(公表事項)
法第三十条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 医師の氏名及び性別 二 医籍の登録年月日 三 法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。) 四 法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項 イ 厚生労働大臣が定めた医業の停止の期間を経過していない医師に係る処分 ロ 当該処分を受けた医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分