歯科医師法施行令昭和二十八年政令第三百八十三号 第1条(再教育研修修了の登録等に関する手数料) 歯科医師法(以下「法」という。)第七条の二第四項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。