歯科医師法施行令昭和二十八年政令第三百八十三号 第8条(免許証の書換交付) 歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。