歯科医師法施行令昭和二十八年政令第三百八十三号 第10条(免許証の返納) 歯科医師は、歯科医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第六条第二項の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。