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歯科医師法施行令昭和二十八年政令第三百八十三号

第10条(免許証の返納)

歯科医師は、歯科医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第六条第二項の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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