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診療放射線技師法施行令昭和二十八年政令第三百八十五号

第1の2条(免許の申請)

診療放射線技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし