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診療放射線技師法施行令昭和二十八年政令第三百八十五号

第16条(行政庁等)

この政令における行政庁は、法第二十条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による診療放射線技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。 2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

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なし