診療放射線技師法施行令昭和二十八年政令第三百八十五号 第17条(画像診断装置) 法第二十四条の二第一号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。 一 磁気共鳴画像診断装置 二 超音波診断装置 三 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。) 四 核医学診断装置