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保健師助産師看護師法施行令昭和二十八年政令第三百八十六号

第19条(准看護師養成所に係る指定の申請)

前条の准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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なし