保健師助産師看護師法施行令昭和二十八年政令第三百八十六号
第20条(準用)
第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第十八条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。 この場合において、これらの規定中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条」と、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「その所在地の都道府県知事」と、第十五条及び第十六条第一項(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、第十七条(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「行政庁の」とあるのは「都道府県知事の」と、「行政庁に」とあるのは「その所在地の都道府県知事に」読み替えるものとする。