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無尽業法施行細則昭和六年大蔵省令第二十三号

第22の2条(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

無尽業法第三十条第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし