奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百六号
第11条(国家公務員共済組合法関係)
昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた国家公務員の共済組合に関する法令(以下この条において「旧法令」という。)に基いて組織されていた共済組合(以下この条において「旧組合」という。)の組合員たる職員として同日において在職していた者で、引き続き琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第二条第三号の琉球政府をいう。以下この条において同じ。)の職員となつた者のうち、旧法令並びに国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)及びこれに基く命令が北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)に適用されていたとすれば、これらの法令の規定中退職(共済組合法第十三条第三号に掲げる事由を含む。)、障害又は死亡を給付事由とする給付(以下この条において「長期給付」という。)に関する部分の適用を受ける職員とされるべき者であつて、且つ、昭和二十一年一月二十九日から法の施行の日の前日までに奄美群島において当該給付の給付事由が発生したもの及び法の施行の際現に奄美群島において勤務しているものについては、琉球政府の職員として勤務した間、相当の旧組合又は共済組合法に基いて組織された国家公務員の共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員たる職員として勤続した者とみなして、共済組合法の規定中長期給付に関する部分を適用する。 但し、同法第六十八条の規定は、法の施行前の期間に係る掛金については、適用しない。
2 前項の場合において、同項の規定に該当する者につき法の施行前給付事由が発生しているときは、その者は、琉球政府の職員として在職していた間、昭和二十一年一月二十八日において受けていた俸給(昭和二十一年七月一日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改訂に伴う共済組合の年金の額の改定に関して定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなし、当該給付を受ける権利の時効は、共済組合法の規定にかかわらず、法の施行の日の前日までは進行しないものとする。
3 国庫は、第一項の規定の適用に因り増加する共済組合の長期給付に要する費用を負担する。 但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する長期給付について増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。 一 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体 二 日本専売公社法第五十一条第二項に規定する共済組合 日本専売公社 三 日本国有鉄道法第五十七条第二項に規定する共済組合 日本国有鉄道 四 日本電信電話公社法第八十条第二項に規定する共済組合 日本電信電話公社