奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百六号
第21条(信用金庫法等関係)
法の施行の際従前の法令の規定に基き現に旧市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第三十条に規定する業務を行つている者で奄美群島に主たる事務所を有するものについては、当分の間、同法の規定の例による。
2 前項に規定する者については、従前の法令の規定によりなされた認可、承認、命令、処分その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされた旧市街地信用組合法中これに相当する規定がある場合においては、同法の規定によりなされたものとみなす。
3 第一項に規定する者は、総会の議決を経て、信用金庫法による信用金庫となることができる。
4 信用金庫法施行法第四条第二項から第四項まで、第五条及び第六条の規定は、第一項に規定する者が前項の規定により信用金庫となる場合に準用する。 この場合において、同法第四条第四項中「この法律施行の日」とあるのは「その金庫となつた日」と、同法第五条第一項中「前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、」とあるのは「奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第二十一条第三項の規定による金庫への組織変更は、」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する者は、第三項の規定により信用金庫となる場合を除く外、総会の議決を経て、中小企業等協同組合法による信用協同組合となることができる。
6 中小企業等協同組合法施行法第四条第一項後段、第二項及び第三項、第五条から第七条まで、第十条、第十七条並びに第十九条の規定は、第一項に規定する者が前項の規定により信用協同組合となる場合に準用する。 この場合において、同法第五条第一項中「前条第一項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第三条第二項の期間内に、」とあるのは、「奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第二十一条第五項の規定による信用協同組合への組織変更は、」と読み替えるものとする。
7 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び登録税法(明治三十九年法律第二十七号)の適用については、第一項に規定する者は、信用金庫とみなす。