奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百七号
第17条(奄美群島所得税法の適用)
奄美群島所得税法は、所得税法第一条第一項の規定に該当する個人の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る昭和二十八年分の所得税については、適用しない。 この場合において、この政令の施行前に琉球所得税法の規定により納付した当該所得に係る昭和二十八年分の所得税は、所得税法の規定により納付したものとみなす。
2 所得税法は、奄美群島所得税法第一条第一項の規定に該当する個人の内地にある資産又は事業の所得に係る昭和二十八年分の所得税については、適用しない。 この場合において、この政令の施行前に所得税法の規定により納付した当該所得に係る昭和二十八年分の所得税は、奄美群島所得税法の規定により納付したものとみなす。
3 暫定措置法の施行の日において所得税法第一条第一項の規定に該当する者が、同日以後同法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に住所又は居所を移転した場合においては、その者に係る昭和二十八年分の所得税については、その者は、奄美群島所得税法第一条第一項の規定に該当せず、引き続き所得税法第一条第一項の規定に該当するものとみなす。