奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百七号
第41条(みなし輸入)
昭和二十八年八月八日から暫定措置法の施行の日の前日までの間に内地以外の地域から奄美群島に輸入若しくは移入された貨物又は同法の施行の際奄美群島に適用されていた税関規定(米国琉球民政府布令第七十七号)第四条の規定により貨物を免税で輸入することができる者(以下「合衆国軍人等」という。)によつて昭和二十八年八月七日以前に内地以外の地域から奄美群島に輸入又は移入され、同日後暫定措置法の施行の日の前日までの間に合衆国軍人等から合衆国軍人等以外の者が譲り受けた貨物のうち、大蔵省令で指定するものを、暫定措置法の施行の日から起算して二年以内に奄美群島から内地へ移出する場合においては、当該移出を輸入とみなして関税法、関税定率法及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「臨時特例法」という。)の規定を適用する。
2 前項の規定により関税法を適用する場合における同法第六十七条の規定による申告は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項本文の規定にかかわらず、貨物の産出地又は製造地、品名、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。
3 第一項の規定による関税の徴収については、国税徴収の例による。