奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百七号
第42条(臨時特例法の適用に伴う経過措置)
暫定措置法の施行の日前に琉球法令の規定により合衆国軍人等が免税で輸入した外国産貨物(内地から輸出されたものについては、内地への輸入につき臨時特例法第六条の規定の適用を受けたものに限る。)で、暫定措置法の施行の際現に合衆国軍人等が奄美群島において所有しているものは、臨時特例法第六条の規定の適用を受けた物品とみなして同法第十一条及び第十二条の規定を適用する。 この場合において、同法第十二条第一項中「関税定率法の規定を適用する。」とあるのは、「関税定率法の規定(第十四条第十号を除く。)を適用する。」と読み替えるものとする。