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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百七号

第44条(生活必需品の関税免除)

当分の間、奄美群島の住民が本人又はその家族の使用に供するため琉球諸島から奄美群島に携帯して輸入する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品の関税は、免除する。

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なし