奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百七号
第45条(輸出入手続に関する特例)
関税法第六十八条の規定は当分の間、左に掲げる貨物の輸出申告及び輸入申告については、適用しない。 一 奄美群島から琉球諸島へ輸出される奄美群島で生産された貨物及び琉球諸島から奄美群島に輸入される琉球諸島で生産された貨物 二 奄美群島の住民が本人又は琉球諸島に居住するその親族の使用に供するため琉球諸島へ携帯して輸出する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品 三 前条に規定する貨物
2 前項第一号に掲げる貨物の輸出申告又は輸入申告は、税関において支障がないと認めるときは、関税法施行令第五十八条本文及び第五十九条第一項本文の規定にかかわらず、輸出又は輸入しようとする貨物の包装の種類、品名、個数、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。
3 第一項第二号に掲げる貨物の輸出申告及び同項第三号に掲げる貨物の輸入申告は、税関において文書による申告の必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。