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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百十一号

第7条(農薬取締法関係)

法の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条第一項の農薬をいう。以下この条において同じ。)については、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第二条第一項及び第七条の規定は、適用しない。 2 法の施行の際現に奄美群島において農薬を販売すること又は農薬を使用して病害虫の防除を行うことを業としている者は、昭和二十九年三月三十一日までに、農薬取締法第八条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなければならない。 3 奄美群島において農薬の販売を業とする者については、昭和二十九年三月三十一日までは、農薬取締法第九条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし