奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百十一号
第9条(農地法関係)
法の施行後、奄美群島内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行われる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、奄美群島における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の適用については、同法中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2 奄美群島内にある農地に係る小作料で昭和二十八年以前に生産された農産物をもつて支払うものについては、農地法第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。
3 奄美群島内にある農地に係る小作料についての農地法第二十二条及び第二十三条の規定の適用については、その農地につき同法第二十一条第二項の小作料の最高額の公示があるまでは、同法第二十二条中「前条第一項の規定により農業委員会が定めた額」とあり、同法第二十三条中「第二十一条第一項の規定により農業委員会が定めた額」とあるのは、いずれも「一反歩当り六百円の割合をもつて算出した額」と読み替えるものとする。