奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百十一号
第20条(漁船法関係)
法の施行の際現に奄美群島において、建造又は改造(漁船以外の船舶を漁船に改造する場合を含む。)に着手している漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第三条の二第一項各号に掲げる動力漁船の当該建造又は改造については、同条の規定は、適用しない。
2 前項の動力漁船を、自ら又は船舶製造業者その他の者に注文して建造し、又は改造している者は、昭和二十九年二月二十八日までに漁船法第三条の二第三項に掲げる事項を、当該漁船が同条第一項第一号又は第二号に該当する場合にあつては農林大臣に、同項第三号に該当する場合にあつては鹿児島県知事に届け出なければならない。