奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令昭和二十八年政令第四百十二号 第7条(鉱山保安法関係) 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用に関しては、第二十条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第二条第一項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第二項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第三項の鉱山労働者とみなす。