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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第10条(加入者であつた者に係る福祉事業)

法第二十六条第二項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第一項第一号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。

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なし