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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第12条(任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額)

任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。 一 任意継続加入者の退職時の標準報酬月額 二 前年(一月から三月までの標準報酬月額にあつては、前々年)の九月三十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての加入者の同月の標準報酬月額の平均額(当該平均額の範囲内において共済規程で定めた額があるときは、当該共済規程で定めた額)を法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

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なし