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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第28条(介護納付金に係る掛金を徴収しない月)

法第二十七条第二項の政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし