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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第29の2条(出産育児交付金)

各年度の法第三十四条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし