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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第30条(事業団への国の補助金の交付)

国は、予算で定めるところにより、法第三十五条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第二項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して事業団に交付するものとする。 2 前項の規定により国が事業団に交付した金額と法第三十五条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。

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なし