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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第40条(一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)

事業団は、当分の間、加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文部科学大臣の定めるものを行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし