HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行規則昭和二十八年総理府令第七十四号

第3条

前条の受給申出書には、旧職員が左の各号に掲げる者に該当するときは、同条第二項の履歴書の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 死亡した者 その者の死亡の年月日及び旧職員と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍及び除かれた戸籍の謄本 二 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第四条第一項に規定する傷いヽ疾病(以下「傷いヽ疾病」という。)に因り昭和二十一年七月一日以後琉球諸島民政府職員を退職した者 その者が傷いヽ疾病に因り退職したことを認めることができる退職当時の勤務庁又はその事務を引き継いだ機関の長の証明書及び医師の診断書 三 未帰還職員であつた者で帰国したもの その者の帰国の年月日及びその上陸地を認めることができる公の機関の発行した証明書 四 未帰還職員(法第九条第三項の規定により退職したものとされた者を含む。)で現に海外にある者 その者が未帰還職員で現に海外にあることを認めることができる市町村長の証明書及びその者と受給申出者との続柄を知ることができる戸籍の謄本

この条文を準用・引用する条文 0

なし